「特定技能」とは?簡単にまとめました!(2020/10/27)

コロナウィルスが少し落ち着いてきて、「特定技能のマッチングイベント開催!」という見出しが目に付くようになってきましたね!
日本への出入国も少しずつ緩和されてきていますので、今後、特定技能へのシフトが加速していくのではないかと期待しております。

さて、本日は、やっと動き始めた「特定技能」についてご紹介します!

1.在留資格「特定技能」とは? 「技能実習」との違いは? 

在留資格「特定技能」とは?

改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設定されました。これにより、人手不足が深刻であると認められた14の分野において外国人労働者の就労が可能となりました。政府は今後5年間で最大約34万5000人の外国人労働者の受け入れを目指すという方針を示しましましたが、皆様は覚えていらっしゃいますか?

昨年の秋頃は34万人!というスケールの大きさに、びっくりされた方も多かったと思います。(その後コロナウィルスの影響で出入国はほぼゼロになってしまうのですが・・・)

「特定技能」は、「技能実習」とは異なり、また「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。まだよく分からないという方も多いと思いますので、ポイントを簡単にまとめます。

「特定技能1号」とは?

「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に実施される「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、該当分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。(日本語能力の試験については後で説明します。)

「技能実習」との違いは?

「技能実習」の本来の目的は「技術移転による国際貢献」であり、「特定技能」の目的は「労働力の確保」です。そもその目的が違います。技能実習制度が本来の目的から逸れてしまっている現状があるため、今後は徐々に特定技能にシフトしていくことが予想されます。
その他、大きな違いとしては、「特定技能」の場合は同分野内での転職が可能であること(技能実習生は転職不可)と、受け入れに人数制限がないこと(技能実習生は人数枠有)の2つです。

特定技能2号とは?

「特定技能2号」は「特定技能1号」の修了者が移行できる資格です。現在は「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみに認められています。
「特定技能2号」では更新が無期限なので、就労先がある限り日本に在留することが可能となります。
また、「技能実習」及び「特定技能1号」では認められない「家族滞在」資格で母国にいる家族を日本に呼ぶことができます。

2.特定技能1号を取得するには?

日本で働きたい外国人の方や、外国人を採用したいという企業担当者が目指すのは、まず「特定技能1号」の取得です。具体的にどんな資格が必要なのでしょうか?

諸外国から来日したい外国人や日本に在留している外国人(留学生など)が特定技能1号の在留資格を取得するためには、
・生活や業務に必要な日本語能力
・各分野において一定の専門性・技能を用い即戦力として働くために必要な知識や経験
が一定水準に達していることが求められます。

そのため、具体的には下記の日本語能力と技能の両方の試験合格が必要です!
①日本語能力の試験:「日本語能力試験(N4以上)」あるいは「国際交流基金日本語基礎テスト」のどちらかの受験
②技能に関する試験:それぞれの業界毎に定められた「技能測定試験」を受験

※介護は日本語の2試験どちらかの合格、プラス介護独自の日本語試験(介護日本語評価試験)の合格が必要です。

日本語能力試験の詳細について

日本語能力として認められる試験は「日本語能力試験(N4以上)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」の2つがあり、どちらかに合格することが必要です。どちらも基本的な日本語が理解できれば取得できます。

【日本語能力試験(JLPT)】

・求められるレベル:N4以上
・実施日:7月と12月の年2回
・実施場所:日本47都道府県、海外でも実施(世界最大規模の試験)
・試験方法:マークシート方式
・HPはこちら

【国際交流基金日本語基礎テスト】

・求められるレベル:A2レベル以上
・実施日:特定技能に特化した試験で、各国でかなりの頻度で行われています。スケジュールはHPでチェック!
・実施場所:モンゴル・インドネシア・カンボジア・タイ・フィリピン・ネパール
・試験方法:CBT(パソコンを使ってテストを実施)
・HPはこちら

各分野の技能試験

受け入れ分野で必要な知識または経験を測るための試験です。分野ごとに異なるため、それぞれの監督団体のホームページで最新情報や詳細情報を得てください。

[認められている14分野]

介護、ビルクリーニング 、素形材産業、産業機械製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

受験資格の拡大

2020年4月1日より、国内の技能試験の受験資格が大きく緩和されました。
在留資格を持っている外国人(不法在留者などを除く)は、日本での在留経験に関係なく受験可能になりました。つまり、技能実習生(実習中に受験OK)や観光ビザなどの短期滞在している方でも受験が可能となったため、観光&試験で来日などという新しいビジネスも生まれてくるかもしれません。

3.まとめ 特定技能の今後の展開

今回は在留資格「特定技能」と、その取得に必要な日本語試験と技能試験について簡単にまとめました。しばらくは、留学生や技能実習生からのビザの切り替えなどが多いのではないかと思いますが、長期的に見ればやはり海外からの来日する労働者が増えていくものと思われます。

「特定技能1号」は日本語試験に合格することが必須ですので、各種日本語試験でお困りのことがありましたら、ぜひご相談いただければと存じます。

*国内、海外を問わずオンラインでサポートが可能です。
*短期間で実力を養成し、合格まで丁寧に指導いたします!!


→ルネサンス日本語学院の法人向け日本語研修はこちら