日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは! 第2回目

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日本語教師の国家資格「登録日本語教員」制度が、日本語教育機関の認定制度の創設と合わせて閣議決定され、いよいよ本年度の国会で法案が審議されるところまで進んできました。

前回のトピックでは制度化の背景や開始時期、適用範囲などについてお伝えしました。
今回のトピックでは、注目される新制度について最新情報をお伝えしていきます。

※2023年2月10日までの情報となり、まだ確定情報ではございませんのでご注意ください。

法律の名称は?

審議されている法案の名称は、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」といいます。
文部科学省のHPに法律案が公開されています。

・文部科学省 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00042.html

法律案の概要は?

概要は2点あります。
1つ目は「日本語教育機関の認定制度の創設」で、2つ目は「認定日本語教育機関の教員の資格の創設」です。

前のトピックでもお伝えいたしましたが、新制度は、「日本語教育機関の認定」制度と、「登録日本語教員」の両制度を連動させることがイメージされています。 この両面から捉える必要があります。

日本語教育機関の認定制度とは?

日本に在留する外国人に対し、本人の希望やおかれている状況・能力に応じた日本語教育を受ける機会が確保されるよう、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを国(文部科学大臣)が認定する制度です。

新制度施行後は、この認定を受けていることが在留資格「留学」による生徒受け入れの要件となり、また、「登録日本語教員」の配置も必須となります。
教育機関として認定されると、文部科学省のHPで情報が公開されるほか、生徒募集のための広告などに文部科学大臣が定める表示を付けることができます。

登録日本語教員とは?

日本語教師の質の向上や日本語教師の確保を図り、日本語教育の一層の推進を図ることを目的としています。
「登録日本語教員」となることを希望する者が、国の指定機関が実施する試験に合格し、実践的な研修を修了すると、国(文部科学大臣)の登録を受けることができるという制度です。

  • ・日本語教員試験
  • 筆記試験が2つあります。
    1つ目は、基礎的な知識及び技能を判定する「基礎試験」で、2つ目は知識及び技能のうち応用に関するものを判定する「応用試験」です。これらは文部科学大臣が指定する機関で実施される予定です。

  • ・実践研修
  • 認定日本語教育機関において、日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修(実践研修)を修了する必要があります。

  • ・基礎試験の免除
  • 登録日本語教員養成機関が実施する養成課程の修了者は、「基礎試験」が免除されます。
    また、現職日本語教師などには経過措置が検討されています。

新制度の施行日は?

令和5年2月21日の閣議決定で、「施行日は令和6年4月1日」と示されました。
登録日本語教員制度については経過措置を設けるとされています。
なお、令和5年2月10日の第117回日本語教育小委員会では経過措置期間は5年間と示されています。

  • 日本語教育機関(日本語学校)を国(文部科学大臣)が認定する制度。
    日本語学校にとっては生徒受け入れに必要。
    「登録日本語教員」の配置が必要。
  • 登録日本語教員は、指定された試験と教育実習を受けることで国(文部科学大臣)の登録を受けることができるという制度。
  • 施行時期は令和6年4月1日(登録日本語教員の経過措置期間は5年間の予定)

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