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注目されている日本語教師の国家資格「登録日本語教員」制度は、法案として2月21日に衆議院、参議院に提出され、現在審議中です。
3月10日に文化庁国語分科会において、登録日本語教員制度等に関する会議が開かれましたが、基本的な内容は2月中に公開された法案から変更はありませんでした。
さて、今回のトピックでは、まだ審議が続いている、資格取得ルートや経過措置ついてお伝えしていきます。
※2023年2月10日までの情報となり、まだ確定情報ではございませんのでご注意ください。
新しい法律の施行後に、新たに勉強を始めて「登録日本語教員」になるルート は、前回ご説明したとおりです。
しかし、施行前に日本語教師の勉強をスタートさせる方、あるいは、既に420時間講座を終えた方や検定に合格している方、また現職で420時間・検定合格などをもっていない方など、様々な条件によって国家資格への移行はどうなるのでしょうか。
文化庁より、資格取得ルートについて(イメージ)が示されていますので、詳しく解説していきましょう。
ルートはA~Fの7つです。AとBは制度施行後の新しいルート、C~Fは経過措置期間に限定されたルートとなっています。
なお、経過措置期間は5年間と想定されています。
では、各ルートについてご説明します。
《参考資料》
第117回日本語教育小委員会(R5.2.10) 資料5
日本語教育の質の維持向上の仕組みについて(報告) P41
AかBのどちらかのルートを取ることになります。
上記のように3ルートありますが、現職日本語教師の方は、教師要件が様々なため、ご自分の要件と照らし合わせて確認が必要です。
もう少し詳しくみてみましょう。
Dルートです。
講習の履修・修了をもって筆記試験①を免除されます。
Eルートです。
講習の履修・修了をもって筆記試験①が免除され、かつ筆記試験②は無講習で免除されます。
Fルートです。
筆記試験①と②を受ける必要がありますが、教育実習は免除されます。
※講習及び講習修了認定試験の内容は今後有識者の意見をふまえ検討するとされています。
次によくある質問にご回答していきます。
施行が令和6年4月1日と示されたので、今から日本語教師を目指すのに、その時点で現職の教師になっていないと国家資格がとれないのではないか?と焦る方がいるかもしれませんが、大丈夫です。
「現行の法務省告示起案における教員要件を満たす者などについては、一定期間に限り、登録日本語教員未取得でも認定を受けた日本語教育機関で働くことができる経過措置を検討」と示されているので、施行時後でも、経過措置期間であれば現行の要件で働くことができます。
つまり採用は登録日本語教員と現行の要件と2つ存在するということになります。
現場で働きながら、それぞれの要件に合わせて登録日本語教師の資格の取得を目指しましょう。
例えば、コロナ禍で進んだオンライン講師などは、検定試験合格があれば採用時に強い、時給が上がる、生徒の募集に有利などのメリットがあります。
規制のかからない教育機関で働くというのも、一つの方法ではないでしょうか。
4月以降も重要な審議が続いていきます。内容がまとまりましたら、またお伝えしていきます!
新制度の試験への対策にはまだまだ時間がかかることから、対策が可能な現行の検定試験に合格するメリットは高いと思われます。
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