日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは! 第3回目

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注目されている日本語教師の国家資格「登録日本語教員」制度は、法案として2月21日に衆議院、参議院に提出され、現在審議中です。
3月10日に文化庁国語分科会において、登録日本語教員制度等に関する会議が開かれましたが、基本的な内容は2月中に公開された法案から変更はありませんでした。

さて、今回のトピックでは、まだ審議が続いている、資格取得ルートや経過措置ついてお伝えしていきます。

※2023年2月10日までの情報となり、まだ確定情報ではございませんのでご注意ください。

登録日本語教員の資格取得ルート

新しい法律の施行後に、新たに勉強を始めて「登録日本語教員」になるルート は、前回ご説明したとおりです。
しかし、施行前に日本語教師の勉強をスタートさせる方、あるいは、既に420時間講座を終えた方や検定に合格している方、また現職で420時間・検定合格などをもっていない方など、様々な条件によって国家資格への移行はどうなるのでしょうか。

文化庁より、資格取得ルートについて(イメージ)が示されていますので、詳しく解説していきましょう。

ルートはA~Fの7つです。AとBは制度施行後の新しいルート、C~Fは経過措置期間に限定されたルートとなっています。
なお、経過措置期間は5年間と想定されています。
では、各ルートについてご説明します。

文化庁第117回日本語教育小委員会日本語教育の質の維持向上の仕組みについて(報告)資料の画像

《参考資料》
第117回日本語教育小委員会(R5.2.10) 資料5
日本語教育の質の維持向上の仕組みについて(報告) P41

制度施行後に日本語教師を目指す方は?


AかBのどちらかのルートを取ることになります。

  • ・Aルートは、筆記試験①と②、更に教育実習を修了する原則ルートです。
  • ・Bルートは、指定された日本語教師養成機関(大学等や養成機関420時間以上)の課程修了を修了し、筆記試験①を免除され筆記試験②に合格するというルートです。教育実習は養成課程の一部として実施されます。

現行の文化庁届出受理の420時間講座修了者、又は施行時に在籍中の方は?


Cルートです。
筆記試験①の免除が想定されています。

施行時に現職日本語教師の方は?


D/E/Fルートです。
質が担保された機関で勤務する日本語教師に対する経過措置があります。
この3ルートは、現行の法務省告示校など、一定の質が担保された機関で一定期間以上勤務している教師に対するもので、実務的な経験を有することから教育実習の免除が想定されています。

上記のように3ルートありますが、現職日本語教師の方は、教師要件が様々なため、ご自分の要件と照らし合わせて確認が必要です。
もう少し詳しくみてみましょう。

現職で、現行告示基準教員要件に該当する必須50項目対応前の養成課程修了した方は?


Dルートです。
講習の履修・修了をもって筆記試験①を免除されます。

現職で、民間試験に合格(日本語教育能力検定試験)した方は?


Eルートです。
講習の履修・修了をもって筆記試験①が免除され、かつ筆記試験②は無講習で免除されます。

現職で、現行の告示基準教員要件を満たしていない方は?


Fルートです。
筆記試験①と②を受ける必要がありますが、教育実習は免除されます。

※講習及び講習修了認定試験の内容は今後有識者の意見をふまえ検討するとされています。

  • 420時間修了者だと筆記試験①は免除される。
  • 施行時に現職日本語教師の方は、教師要件により3ルートある。
  • 検定試験合格者の場合は、現職になると筆記試験と実習が免除されるというメリットがあるため、資格を活かして日本語教師として働くことをお勧め。

次によくある質問にご回答していきます。

Q1:施行時に日本語教師ではないとダメ?

施行が令和6年4月1日と示されたので、今から日本語教師を目指すのに、その時点で現職の教師になっていないと国家資格がとれないのではないか?と焦る方がいるかもしれませんが、大丈夫です。

「現行の法務省告示起案における教員要件を満たす者などについては、一定期間に限り、登録日本語教員未取得でも認定を受けた日本語教育機関で働くことができる経過措置を検討」と示されているので、施行時後でも、経過措置期間であれば現行の要件で働くことができます。
つまり採用は登録日本語教員と現行の要件と2つ存在するということになります。
現場で働きながら、それぞれの要件に合わせて登録日本語教師の資格の取得を目指しましょう。

  • 施行後でも、経過措置期間であれば現行の要件で働くことができる。

Q2:法務省告示機関でないとダメ?

自分は法務省告示校で働いていないから・・・子育てや介護で休職・離職中・・・などご心配な方もいらっしゃると思います。
質が担保された機関で勤務する現職日本語教師については、「法務省告示校のほか、大学留学生センターや大学の留学生別科、学部での指導に当たる日本語教師、企業等で指導経験が豊富な日本語教師なども含めて十分な経験を有する者の要件などを検討する」ことが加筆されました。
また、海外での活動勤務や、育児・介護などの理由で現職日本語教師として一定期間活動していない者についての配慮も検討されています。
具体的な要件は4月以降検討されていきますので、今後の動向を注視しましょう。

  • 質が担保された機関で勤務する現職日本語教師については、法務省告示校以外でも要件や配慮が検討されている。今後の動向を注視!

Q3:国家資格をとらないと日本語教師として働けなくなるの?

現在、国家資格「登録日本語教員」の取得が必要な機関については、法務省告示校、つまり留学生を対象とした日本語学校が明示されています。
これは日本語教師全体の2割程度を占めるものであり、国家資格をとらないと日本語教師として働けないということではありません。 「教員に国家資格を求める」ということは、「規制をかける」ということであり、日本語教育の場合は規制がかからない教育機関が数多く存在するということです。

例えば、コロナ禍で進んだオンライン講師などは、検定試験合格があれば採用時に強い、時給が上がる、生徒の募集に有利などのメリットがあります。
規制のかからない教育機関で働くというのも、一つの方法ではないでしょうか。

  • 国家資格が求められるのは日本語教師全体の2割程度であり、国家資格をとらないと日本語教師として働けないということではない。

最後に

4月以降も重要な審議が続いていきます。内容がまとまりましたら、またお伝えしていきます!

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講義を聞いただけで、つい分かったつもりになってしまう。よくある失敗のケースです。
「分かる」と「解ける」はイコールではありません。
試験対策ではアウトプットが重要です。
授業では、検定試験に精通している講師が出題の意図や解き方のコツを伝授します。
その後の課題や演習でのアウトプットを重視している点が強みです。

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受講中は授業の参加だけではなく、ご質問受付、課題フォローなど様々なサポートを受けることができます。
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